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委員長メッセージ・コラム

委員長プロフィール 久保田 裕

  • 一般社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会 専務理事・事務局長
  • 山口大学客員教授
  • 文化審議会 著作権分科会 臨時委員
  • 文化審議会 著作権分科会 法制・基本問題小委員会 専門委員
  • 文化審議会 著作権分科会 国際小委員会 専門委員
  • 公益社団法人著作権情報センター 理事
  • 特定非営利活動法人 全国視覚障害者情報提供施設協会 理事
  • 特定非営利活動法人 ブロードバンドスクール協会 情報モラル担当理事

「現代のビジネスシーンにおいては、著作権の知識は不可欠である」という命題に異論を唱える方はいないでしょうか。ただし、これまではその意味を「うっかり他人の著作権を侵害しないために著作権の知識を身につけるべき」との、どちらかというと「防御」の観点で説明されてきた印象を受けます。
しかし、著作権は守りのツールではありません。より積極的に攻めのツールとして活用すべきものなのです。魅力ある著作権物(コンテンツ)は時を超え、国境を越えて愛され続けます。そのコンテンツから利益を生み出し、剽窃から守る源こそ著作権なのです。著作権を正しく理解し、適切な契約を関係者と結び、デジタルコンテンツならば適切なDRM(著作権管理技術)を選択して流通させることが重要です。
一方で、著作権は著作物を生み出さない立場であっても重要な知識です。例えば、各種イベントのために外部のデザイナーが創作した「キャラクター」を利用しようとした場合に、利用方法を踏まえた契約を締結することが担当者には求めされていますし、契約の範囲を超えた利用をしていないかを判断できなければなりません。また、昨今盛んになっている「地域のブランド化」を支える「地域コンテンツ」も、その土台は著作権が中心となります。

■ サーティファイ委員長コラム Vol.29

論文でコピペをしても、著作権侵害に当たらない場合があると前回のコラムで書きました。一つは、著作物ではなく実験結果のデータなど単なる事実である場合。もう一つは、過去の自分の著作物からコピペする場合です。また、他人の論文やレポートから他人の著作物を自分の論文にコピペした場合でも、著作権侵害に当たらない場合があります。どういうときでしょうか。

まず、それが「引用」に当たる場合です。「引用」と認められる条件は、まず、引用する部分をカギ括弧などでくくり、自分の著作物と明確に区別すること。次に、自分の著作物が主で、引用した部分が従という関係であることが必要とされています。さらに、コピー元の出所を明示することも必要です。こうした条件に従っていれば、他人の論文やレポートからコピペしたとしても著作権侵害とはなりません。

ちなみに、報道の中には、よく「無断引用」という言葉が使われることがあります。引用とは、無断で行って構わない行為ですから、これは「引用」を著作権法の意味で見ると、間違った表現といえます。

もう一つ、他人の著作物からコピペしても著作権侵害に当たらない場合があります。それは、コピーする際に、コピー元の著作権者から許可を取る場合です。著作権の基本中の基本ですが、勝手にコピペするのがいけないのであって、許可があれば構わないのです。

論文やレポートのコピペ問題は、著作権侵害、著作権法違反として見られがちですが、著作権だけの問題として捉えると、結論を誤ってしまう場合があるので注意が必要です

もちろん、著作権侵害に当たらないから、他人の実験結果データや、許可を得た先輩の論文をコピペしていい、ということはありません。論文を作成する上で、他者のデータや先行論文を利用する場合は、法律とは別の慣行が研究分野ごとに存在します。

なお、ACCSの会員企業であるアンクがコピペ判定ソフトを販売しています。論文やレポートの不正を発見するツールとしてだけではなく、正式な引用を除外する機能もあり、論文を作成する立場としても、引用ルールを正しく使っているか自己チェックすることもできます。論文を審査する側も、執筆する側も、こういうソフトを援用する時代が来ているのかも知れません。

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