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委員長メッセージ・コラム

委員長プロフィール 久保田 裕

  • 一般社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会 専務理事・事務局長
  • 山口大学客員教授
  • 文化審議会 著作権分科会 臨時委員
  • 文化審議会 著作権分科会 法制・基本問題小委員会 専門委員
  • 文化審議会 著作権分科会 国際小委員会 専門委員
  • 公益社団法人著作権情報センター 理事
  • 特定非営利活動法人 全国視覚障害者情報提供施設協会 理事
  • 特定非営利活動法人 ブロードバンドスクール協会 情報モラル担当理事

「現代のビジネスシーンにおいては、著作権の知識は不可欠である」という命題に異論を唱える方はいないでしょうか。ただし、これまではその意味を「うっかり他人の著作権を侵害しないために著作権の知識を身につけるべき」との、どちらかというと「防御」の観点で説明されてきた印象を受けます。
しかし、著作権は守りのツールではありません。より積極的に攻めのツールとして活用すべきものなのです。魅力ある著作権物(コンテンツ)は時を超え、国境を越えて愛され続けます。そのコンテンツから利益を生み出し、剽窃から守る源こそ著作権なのです。著作権を正しく理解し、適切な契約を関係者と結び、デジタルコンテンツならば適切なDRM(著作権管理技術)を選択して流通させることが重要です。
一方で、著作権は著作物を生み出さない立場であっても重要な知識です。例えば、各種イベントのために外部のデザイナーが創作した「キャラクター」を利用しようとした場合に、利用方法を踏まえた契約を締結することが担当者には求めされていますし、契約の範囲を超えた利用をしていないかを判断できなければなりません。また、昨今盛んになっている「地域のブランド化」を支える「地域コンテンツ」も、その土台は著作権が中心となります。

■ サーティファイ委員長コラム Vol.25

前々回と前回、著作物がネットで流通する現代にあっては、著作権を主張するための著作権表記や技術が必要だということを書きました。ネット上に流通する著作物の著作権が自分にあることを証明する技術としては、前回書いたような著作物に著作権者情報や使用条件などを埋め込む方法もありますが、タイムスタンプを使う方法も考えられます。

タイムスタンプとは、作成したファイルに電子的な刻印を押すことで、そのファイルがいつ作成されたかということを証明する技術です。タイムスタンプが押された時点でのファイルの内容が確定されるので、その時点以降で内容に更新や改竄がないことも証明することにもなります。国内では、ACCSの会員企業でもあるメキキ・クリエイツ株式会社などがサービスを提供しています。

この技術は、もともと特許の発明について、日時であったり原本であることを証明することが目的です。実際、企業で開発途中のアイデアやデザインを記したファイルにタイムスタンプを押しておけば、特許や意匠について、先使用権を証明するために使うこともできると、特許庁のガイドラインに記されています。ちなみに先使用権とは、他者が特許を出願しても、その発明を既に使っていたり準備をしていれば、他者の特許権成立に関わらず、継続してその発明を利用できる権利のことです。

特許や意匠の分野で自社の権利を守るために使われている技術ですが、創作した時点でタイムスタンプを押しておけば、日時と内容、さらに内容が改ざんされていないことを証明することができるのですから、自分が著作者であることを証明するためにも使えます。

サービスの利用は有料ですが、企業で自社コンテンツの権利保護を行いたい場合などには有用でしょう。企業などで著作権を扱う場合は、法的な知識はもちろん、こうした技術にも目配りをすることで、総合的な対策を心がけて欲しいと思います。

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