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委員長メッセージ・コラム

委員長プロフィール 久保田 裕

  • 一般社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会 専務理事・事務局長
  • 山口大学客員教授
  • 文化審議会 著作権分科会 臨時委員
  • 文化審議会 著作権分科会 法制・基本問題小委員会 専門委員
  • 文化審議会 著作権分科会 国際小委員会 専門委員
  • 公益社団法人著作権情報センター 理事
  • 特定非営利活動法人 全国視覚障害者情報提供施設協会 理事
  • 特定非営利活動法人 ブロードバンドスクール協会 情報モラル担当理事

「現代のビジネスシーンにおいては、著作権の知識は不可欠である」という命題に異論を唱える方はいないでしょうか。ただし、これまではその意味を「うっかり他人の著作権を侵害しないために著作権の知識を身につけるべき」との、どちらかというと「防御」の観点で説明されてきた印象を受けます。
しかし、著作権は守りのツールではありません。より積極的に攻めのツールとして活用すべきものなのです。魅力ある著作権物(コンテンツ)は時を超え、国境を越えて愛され続けます。そのコンテンツから利益を生み出し、剽窃から守る源こそ著作権なのです。著作権を正しく理解し、適切な契約を関係者と結び、デジタルコンテンツならば適切なDRM(著作権管理技術)を選択して流通させることが重要です。
一方で、著作権は著作物を生み出さない立場であっても重要な知識です。例えば、各種イベントのために外部のデザイナーが創作した「キャラクター」を利用しようとした場合に、利用方法を踏まえた契約を締結することが担当者には求めされていますし、契約の範囲を超えた利用をしていないかを判断できなければなりません。また、昨今盛んになっている「地域のブランド化」を支える「地域コンテンツ」も、その土台は著作権が中心となります。

■ サーティファイ委員長コラムVol15

2012年に成立した著作権法の改正のうち、大きな議論になったいわゆる「ダウンロード罰則化」は10月から施行されましたが、2013年1月から施行される改正もあります。その一つに、「国立国会図書館による図書館資料の自動公衆送信等に係る規定の整備」(第31条第3項)があります。

この改正によって、国会図書館は、市場では入手できなくなった絶版資料に限って、国会図書館がデジタル化したデータを地方の公共図書館や大学図書館などに対して送信できるようになり、このデータを受け取った公共図書館などは、図書館の利用者に対して複製して1人につき1部を提供することができるようになります。

この改正の理由を、文化庁ではQ&A( http://www.bunka.go.jp/chosakuken/24_houkaisei.html )の中で、次のように説明しています。 <デジタル化・ネットワーク化の進展により情報アクセスの利便性が向上する中,広く国民が出版物にアクセスできる環境を整備するためには,納本制度を有し,所蔵資料の電子化を積極的に進めている国立国会図書館の電子化された資料を有効活用し,インターネットにより広く国民が利用できるようにすることが重要です。

いわゆる「ダウンロード罰則化」などの改正によって、著作権法について、権利者の権利を強化する改正ばかりが行われているような印象が持たれがちですが、著作物の利用について、逆に、このような権利の制限が行われている方向での改正もあることを、ぜひ知っておいて欲しいと思います。

さて、いよいよ11月18日に初級・上級の公開試験が実施されます。これまでの学習の成果を発揮する機会です。今は試験に向けて最終チェックの段階だと思いますが、体調管理にも気をつけてがんばってください。

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