小説や音楽、絵画などの著作物を作った人(著作者)には著作権が発生しますが、この著作権は、著作権(財産権)と著作者人格権の大きく2つに分けられます。
著作者人格権は、著作権(財産権)と異なり、自分が作ったと知ってほしい、勝手に自分の作品を改変されたくないなどの「著作者の精神的な利益を保護するための権利」で、他者に譲渡することはできません。
しかし、イラストレーターやWebデザイナーなどのクリエイターの方は、クライアントから、著作権(財産権)の譲渡と同時に、「著作者人格権を行使しない」という旨の契約書にサインを求められ、困惑した経験があるのではないでしょうか。
この記事ではクリエイターとして活躍する方に向けて、著作者人格権や、著作者人格権を行使しない旨の「著作者人格権の不行使特約」について、弁護士がわかりやすく解説します。
著作者人格権は、著作権(財産権)と異なり、自分が作ったと知ってほしい、勝手に自分の作品を改変されたくないなどの「著作者の精神的な利益を保護するための権利」で、他者に譲渡することはできません。
しかし、イラストレーターやWebデザイナーなどのクリエイターの方は、クライアントから、著作権(財産権)の譲渡と同時に、「著作者人格権を行使しない」という旨の契約書にサインを求められ、困惑した経験があるのではないでしょうか。
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著作者人格権とは
著作者人格権とは、著作者の人格的な利益を保護するために設けられている権利です。
著作者人格権は人格的な利益に係る権利なので、著作者の一身に専属する権利であり、他者に譲渡・相続はできません。そのため、著作者が著作権(財産権)を譲渡したとしても、著作者人格権は著作者に残り続けます。
この著作者人格権には、公表権・氏名表示権・同一性保持権の3つと、みなし著作者人格権に「名誉声望を害する方法での利用を禁止する権利」があります。
例えば、創作はしたものの、失敗作になってしまい、「この作品を公表されたら名誉に関わるから公表したくない」と思って、作品をお蔵入りにしたクリエイターが、他人に勝手に作品を公表されない権利が公表権です。
ただし、公表権は、以下の一定の場合は権利が及ばない場合があります。
・同意の推定
まだ公表されていない著作物の著作権を譲渡した場合は公衆への提供・提示が、まだ公表されていない美術や写真の著作物の現作品を譲渡した場合には、その美術物の展示が、それぞれ同意したものと推定されることになります。
・みなし同意
まだ公表されていない著作物を行政機関に提供した場合には、開示決定のときまでに同意しない旨の意思表示をしないと、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」に基づき、行政機関の長が、著作物を公衆に提供・提示することに同意したものとみなされます。
・適用除外
行政機関の長が公益性の高い情報が記録されている未発表の著作物を公衆に提供・提示するときは、公表権が及ばないとされています。
ただし、氏名表示権は、以下の一定の場合は権利が及ばない場合があります。
・従来の表示
著作物を利用する場合、そのたびに著作者に確認を取るのは大変なので、著作者から別段の意思表示がない限り、著作者がすでにしている著作者名の表示に従って著作者名を表示すれば、氏名表示権の侵害に問われないとされています。
・氏名表示の省略
例えば、BGMを演奏する場合などは、著作者を害するおそれがなく、公正な慣行に反しない限り、著作者名の表示を省略できるとされています。
・適用除外
従来の表示と似ていますが、行政機関の長が、著作物を公衆に提供・提示する場合には、反対の意思表示の有無にかかわらず、著作者がすでにしている著作者名の表示に従って、著作者名を表示できるとされています。
ただし、同一性保持権は、以下の場合は権利が及びません。
・学校教育の目的上やむを得ないと認められる改変
・建築物の増築、改築などによる改変
・プログラムの著作物を効果的に実行できるようにするために必要な改変
・著作物の性質ならびにその利用目的および態様に照らしやむを得ないと認められる改変
例えば、クリエイターの名前を出した上で、いかがわしいサイトや、犯罪を助長するようなサイトにその作品を利用する場合などがこれにあたります。
著作者人格権は人格的な利益に係る権利なので、著作者の一身に専属する権利であり、他者に譲渡・相続はできません。そのため、著作者が著作権(財産権)を譲渡したとしても、著作者人格権は著作者に残り続けます。
この著作者人格権には、公表権・氏名表示権・同一性保持権の3つと、みなし著作者人格権に「名誉声望を害する方法での利用を禁止する権利」があります。
公表権
公表権は、著作者がまだ公表されていない著作物(その同意を得ないで公表された著作物を含む)を、公表するか否かを決定できる権利です。例えば、創作はしたものの、失敗作になってしまい、「この作品を公表されたら名誉に関わるから公表したくない」と思って、作品をお蔵入りにしたクリエイターが、他人に勝手に作品を公表されない権利が公表権です。
ただし、公表権は、以下の一定の場合は権利が及ばない場合があります。
・同意の推定
まだ公表されていない著作物の著作権を譲渡した場合は公衆への提供・提示が、まだ公表されていない美術や写真の著作物の現作品を譲渡した場合には、その美術物の展示が、それぞれ同意したものと推定されることになります。
・みなし同意
まだ公表されていない著作物を行政機関に提供した場合には、開示決定のときまでに同意しない旨の意思表示をしないと、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」に基づき、行政機関の長が、著作物を公衆に提供・提示することに同意したものとみなされます。
・適用除外
行政機関の長が公益性の高い情報が記録されている未発表の著作物を公衆に提供・提示するときは、公表権が及ばないとされています。
出典:総務省e-Gov「著作権法」
氏名表示権
氏名表示権は、著作者が著作物を公表するときに「著作者名を表示するか否か」、表示するとしたら「どのような名前を表示するか」を選べる権利です。クリエイターが著作物に表示されている氏名表示を勝手に消されたり、変えられたりしない権利が氏名表示権です。ただし、氏名表示権は、以下の一定の場合は権利が及ばない場合があります。
・従来の表示
著作物を利用する場合、そのたびに著作者に確認を取るのは大変なので、著作者から別段の意思表示がない限り、著作者がすでにしている著作者名の表示に従って著作者名を表示すれば、氏名表示権の侵害に問われないとされています。
・氏名表示の省略
例えば、BGMを演奏する場合などは、著作者を害するおそれがなく、公正な慣行に反しない限り、著作者名の表示を省略できるとされています。
・適用除外
従来の表示と似ていますが、行政機関の長が、著作物を公衆に提供・提示する場合には、反対の意思表示の有無にかかわらず、著作者がすでにしている著作者名の表示に従って、著作者名を表示できるとされています。
出典:総務省e-Gov「著作権法」
同一性保持権
同一性保持権は、自分の著作物の内容やタイトルを勝手に変更されたり切除されたりしない権利です。例えば、「思い入れのある作品の内容を無断で修正されたくない」と思うクリエイターが、勝手に作品を改変しないように要求する権利のことです。ただし、同一性保持権は、以下の場合は権利が及びません。
・学校教育の目的上やむを得ないと認められる改変
・建築物の増築、改築などによる改変
・プログラムの著作物を効果的に実行できるようにするために必要な改変
・著作物の性質ならびにその利用目的および態様に照らしやむを得ないと認められる改変
名誉声望を害する方法での利用を禁止する権利
著作者の名誉または声望を害する方法により、その著作物を利用する行為は、著作者人格権を侵害する行為とみなされます。例えば、クリエイターの名前を出した上で、いかがわしいサイトや、犯罪を助長するようなサイトにその作品を利用する場合などがこれにあたります。
著作権者が法人の場合
なお、人格権ということから、心を持たない法人にも認められるのかという疑問を持つ方もいるかも知れませんが、法人にも著作者人格権は認められます。法人著作の場合、法人が著作者人格権を持つこととなります。著作権と著作者人格権の違い
著作者の持つ権利には、著作者人格権のほかに、著作権(財産権)もあります。
この著作権(財産権)には、複製権、上映権、演奏権、展示権、譲渡権、貸与権、二次的著作物の創作権(翻案権)・利用権などがあります。
著作権(財産権)と著作者人格権は、著作者の財産的利益を保護するものか、人格的利益を保護するものかの点で異なります。 一般的に、財産権については譲渡できますが、人格権については一身専属的なものとされており、著作権についてもその例外ではありません。そのため、著作権(財産権)は譲渡対象になりますが、著作者人格権は譲渡できないという違いがあります。
この著作権(財産権)には、複製権、上映権、演奏権、展示権、譲渡権、貸与権、二次的著作物の創作権(翻案権)・利用権などがあります。
著作権(財産権)と著作者人格権は、著作者の財産的利益を保護するものか、人格的利益を保護するものかの点で異なります。 一般的に、財産権については譲渡できますが、人格権については一身専属的なものとされており、著作権についてもその例外ではありません。そのため、著作権(財産権)は譲渡対象になりますが、著作者人格権は譲渡できないという違いがあります。
出典:総務省e-Gov「著作権法」
「著作者人格権を行使しない」の契約書にサインしても大丈夫?
著作者人格権が譲渡できないということは、クライアントがクリエイターから著作権の譲渡を受けたとしても、著作者人格権までは譲渡を受けていないということになります。
クライアントとしては、納品されたWebサイトなどの著作物を自由に利用したいと思って著作権の譲渡を受けているのに、著作者人格権が著作者に残っていると、例えば、著作物の色やデザインなどを変えるたびに、同一性保持権の侵害になってしまうといった問題が生じます。これでは、譲渡を受けた意味がなくなってしまうでしょう。
この問題を解決するために実務上よく用いられるのが、「著作者人格権を行使しない」旨の条項です。
これは、クリエイターが著作権を譲渡する際に、譲渡の相手方に対して著作者人格権を行使しないと約束する特約です。クライアント側としては、著作権を自分が行使するために譲渡を受けるわけではなく、著作者から権利行使を受けるのが嫌なだけなので、「行使しない」との条項さえあれば、その目的は達成できるということになります。
しかし、これはクリエイター側から見ると、自分の作品を勝手に変えられる、また自分の名前を載せる・載せないといったことについて、何も文句を言えないということになってしまいます。
例えば、自分の制作したデザインについて勝手に色を変えられたり、写真を勝手にトリミングされたりしてしまうと、意図したものとは異なる仕上がりになり、そういった作品に名前が表示されれば、自分の不名誉になってしまうこともありえます。
そのため、著作者人格権の不行使条項については、一律に取り決めるよりも、氏名表示はどうする、どこまでの改変なら無断でやってよいのかなど、個別の意向に応じて、クライアントとクリエイターで事前に取り決めておくことが望ましいでしょう。
クライアントとしては、納品されたWebサイトなどの著作物を自由に利用したいと思って著作権の譲渡を受けているのに、著作者人格権が著作者に残っていると、例えば、著作物の色やデザインなどを変えるたびに、同一性保持権の侵害になってしまうといった問題が生じます。これでは、譲渡を受けた意味がなくなってしまうでしょう。
この問題を解決するために実務上よく用いられるのが、「著作者人格権を行使しない」旨の条項です。
これは、クリエイターが著作権を譲渡する際に、譲渡の相手方に対して著作者人格権を行使しないと約束する特約です。クライアント側としては、著作権を自分が行使するために譲渡を受けるわけではなく、著作者から権利行使を受けるのが嫌なだけなので、「行使しない」との条項さえあれば、その目的は達成できるということになります。
しかし、これはクリエイター側から見ると、自分の作品を勝手に変えられる、また自分の名前を載せる・載せないといったことについて、何も文句を言えないということになってしまいます。
例えば、自分の制作したデザインについて勝手に色を変えられたり、写真を勝手にトリミングされたりしてしまうと、意図したものとは異なる仕上がりになり、そういった作品に名前が表示されれば、自分の不名誉になってしまうこともありえます。
そのため、著作者人格権の不行使条項については、一律に取り決めるよりも、氏名表示はどうする、どこまでの改変なら無断でやってよいのかなど、個別の意向に応じて、クライアントとクリエイターで事前に取り決めておくことが望ましいでしょう。
著作者人格権の保護期間
著作者人格権を個人が持っている場合、著作者人格権は相続されず、著作者が死亡したら著作者人格権は消滅するとされています。ただし、死亡した後も「著作者が生きているとしたら著作者人格権の侵害となるような行為をしてはならない」と定められているため注意が必要です。
著作者が遺言で順位を指定していた場合はその順位で、指定がない場合には配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹の順で、差し止めや名誉回復のための措置を請求することができます。
法人の場合には、法人が解散したり破産したりして消滅するまで、著作者人格権が保護されます。
著作者が遺言で順位を指定していた場合はその順位で、指定がない場合には配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹の順で、差し止めや名誉回復のための措置を請求することができます。
法人の場合には、法人が解散したり破産したりして消滅するまで、著作者人格権が保護されます。
出典:総務省e-Gov「著作権法」
クリエイターはビジネス著作権検定で著作権の理解を深めよう
著作権というと、財産権のほうがクローズアップされがちですが、著作者人格権は、クリエイターの名誉や創作に対するこだわりを守るために重要な権利です。
そして、このようなこだわりは人によって異なることから、クリエイター自身が企業の担当者に交渉して要望を伝える必要があります。そのためには、著作権に関する正しい知識を持ち、交渉できるようになっておくことが重要です。
そして、このようなこだわりは人によって異なることから、クリエイター自身が企業の担当者に交渉して要望を伝える必要があります。そのためには、著作権に関する正しい知識を持ち、交渉できるようになっておくことが重要です。
「ビジネス著作権検定」は、国内唯一の著作権に特化した資格試験です。
以下のように選択式で、著作権に関する問題が出題されます。
以下のように選択式で、著作権に関する問題が出題されます。
【ビジネス著作権検定より問題】
著作権の侵害に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
ア
著作権の侵害については罰則が設けられているが、著作者人格権の侵害については罰則が設けられていない。
イ
著作者の名誉を害する方法で著作物を利用する行為は、その著作者人格権を侵害する行為とみなされる場合がある。
ウ
国内で販売する目的で海賊版を輸入する行為は、著作権を侵害する行為とみなされる場合がある。
エ
著作権の侵害物品について、侵害の事実を知りながら、販売のために所持する行為は、著作権を侵害する行為とみなされる。
このように、クリエイターの身を守る術となる著作権のリテラシーを身につけたい方は、ビジネス著作権検定にチャレンジしてください。
無料サンプル問題はこちらからダウンロードできます。
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(先ほどのクイズは「ア」が正解です)
執筆者プロフィール
弁護士 河野冬樹
法律事務所アルシエン パートナー弁護士。第一東京弁護士会所属。学生時代に文芸部に所属していたことから、著作権関連事件を中心に、個人の作家や漫画家等のクリエイターへの法的支援に注力している。
公式HP:https://www.kawano-law.net/
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検定の概要をまとめた
電子パンフレットを
ご用意しています。
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ビジネス著作権検定の
サンプル問題を
掲載しています。
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