企業に属さないフリーランスが安心して仕事をするために、業務委託契約書の作成は非常に重要です。
業務委託契約書には、著作権に関する項目が盛り込まれていることが多く、著作権の知識なくして、正確に読み取ることは難しいでしょう。そのため、著作権について学び、ビジネス著作権検定などに挑戦することは大きな意味を持ちます。
この記事では、フリーランスが契約書を交わすときの基礎知識と、基礎知識をつけるための手助けとなるビジネス著作権検定について紹介します。
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ビジネス著作権検定は、著作権と深く関わるフリーランスやクリエイターの皆様が、著作権トラブルを未然に防ぐ知識を身につけるためにご利用いただいています。
著作権を勉強している皆様が知識レベルを確かめる際に活用できる、検定の無料サンプル問題を公開していますので、ぜひチェックしてみてください。
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フリーランスの業務委託契約と雇用契約の違い
企業に勤める人は、企業と「雇用契約」を結ぶことになります。対して、フリーランスは多くの場合、案件ごとに企業と「業務委託契約」を結ぶことになります。
この2つの違いを以下で確認しましょう。
【雇用契約】
・企業の指示に従い、その報酬として賃金をもらう
・労働法の保護を受けられるため、労働保険や社会保険加入者の対象となる
・企業側からの一方的な解雇が行われない立場となる
【業務委託契約】
・契約内容を根拠として業務を行い、その報酬として賃金をもらう
・基本的には、労働法の保護は受けられないと考えるのが一般的だが、適用されるケースもある
・企業側との間に、直接的な雇用契約を持たない
フリーランスは雇用のように企業に所属するのではなく、仕事ごとにクライアントと「業務委託契約」を結び、仕事をする人です。企業に勤める人は、企業と雇用契約を結んでおり、労働法の保護を受けられますが、業務委託契約にはそのような保護はありません。
【業務契約・雇用契約比較表】
この2つの違いを以下で確認しましょう。
【雇用契約】
・企業の指示に従い、その報酬として賃金をもらう
・労働法の保護を受けられるため、労働保険や社会保険加入者の対象となる
・企業側からの一方的な解雇が行われない立場となる
【業務委託契約】
・契約内容を根拠として業務を行い、その報酬として賃金をもらう
・基本的には、労働法の保護は受けられないと考えるのが一般的だが、適用されるケースもある
・企業側との間に、直接的な雇用契約を持たない
フリーランスは雇用のように企業に所属するのではなく、仕事ごとにクライアントと「業務委託契約」を結び、仕事をする人です。企業に勤める人は、企業と雇用契約を結んでおり、労働法の保護を受けられますが、業務委託契約にはそのような保護はありません。
【業務契約・雇用契約比較表】
| 業務契約 | 雇用契約 | |
| 仕事に拒否権があるか | 原則ある | 原則ない |
| 事業者から指揮命令を受けるか | 原則として受けない | 原則として受ける |
| 労働時間・作業場の指定 | 原則として受けない | 原則として受ける |
業務委託契約書の2つの種類
フリーランスは企業と契約を結ぶとき、基本的には「業務委託」のかたちをとり、業務委託には、「請負型」と「準委任・委任型」の2つが存在します。
原則として、フリーランス側が成果物を完成させ納品することで、企業側から報酬が支払われる形式のため、成果物が完成しなかった場合は報酬が支払われません。
また、一度仕事を引き受けた場合、フリーランス側から仕事を途中で断ることは基本的にはできません。
ただし、「当初想定されていた作業量を大幅に超えた(追加業務が発生した)」などのような場合は、この限りではありません。
多くのフリーランスにとって、関わりが深いのは「準委任型」のほうでしょう。
準委任型の場合は、請負型とは異なり、「成果物そのものの提出」は求められません。システム保守などに代表される業務を遂行することで、報酬を得られます。
請負型
請負型は、成果物に対して報酬が支払われる契約です。プログラマーやライター、デザイナーなどが結ぶことの多い契約形態であり、企業側の求める成果物をフリーランス側が完成させ、納品することを約束するものです。原則として、フリーランス側が成果物を完成させ納品することで、企業側から報酬が支払われる形式のため、成果物が完成しなかった場合は報酬が支払われません。
また、一度仕事を引き受けた場合、フリーランス側から仕事を途中で断ることは基本的にはできません。
ただし、「当初想定されていた作業量を大幅に超えた(追加業務が発生した)」などのような場合は、この限りではありません。
準委任・委任型
「委任型」は、法律行為(税理士に確定申告の業務を頼むなど)を委託することをいい、「準委任型」は法律行為ではない(コンサルティング・システム保守など)を頼むことをいいます。多くのフリーランスにとって、関わりが深いのは「準委任型」のほうでしょう。
準委任型の場合は、請負型とは異なり、「成果物そのものの提出」は求められません。システム保守などに代表される業務を遂行することで、報酬を得られます。
フリーランスが業務委託契約を締結すべき理由
フリーランスが業務委託契約を結ぶべき理由は2つあります。それぞれを詳しく見ていきましょう。
契約自体は口頭でのやりとりだけでも成立しますが、契約書という書面で残しておくと、「言った・言わない」のトラブルを防げるでしょう。
なお、損害賠償の上限を契約書で定めておくのも有用です。ただし、裁判にまで至った場合は、たとえ契約書に定めがあっても、ほかの事情も考慮されることは念頭においておくべきでしょう。
トラブルを回避するため
業務委託契約書で、クライアント側とフリーランス側、双方の権利や義務について定めておくと、円滑に仕事を進められます。契約自体は口頭でのやりとりだけでも成立しますが、契約書という書面で残しておくと、「言った・言わない」のトラブルを防げるでしょう。
なお、損害賠償の上限を契約書で定めておくのも有用です。ただし、裁判にまで至った場合は、たとえ契約書に定めがあっても、ほかの事情も考慮されることは念頭においておくべきでしょう。
クライアントと信頼関係を構築するため
契約書を交わすことで、クライアント側・フリーランス側双方の認識が一致するため、問題がこじれて信頼関係にヒビが入ることを防げます。また、トラブルが起きたときも契約書を見ることで契約の内容がすぐに確認でき、弁護士などの第三者機関にも相談しやすくなります。業務委託契約書を渡されたフリーランスが特に確認すべきポイント
業務委託契約書は、多くの場合、クライアントからフリーランス側に提示されます。その際に、フリーランスが特に見ておきたいポイントについて解説します。
また、締め日や支払いのタイミング、支払い方法および振込手数料の負担者についても確認します。
仮に不払いなどが起きたときに、これがあるかどうかで対応のしやすさがまったく異なります。
たとえば、電話番号があれば、すぐに電話をかけて状況を確認することが可能です。
ポイント①業務内容
委託された仕事の内容について確認します。特に大切なのは、「仕事をどこからどこまで担当するのか」など、業務範囲が具体的に記載されているかどうかです。これによって、追加業務の発生を防ぐ(あるいは追加業務が発生した場合は増額を要求する)ことができます。ポイント②納期
成果物を納品する業務では、いつまでに納品すればよいのかをきちんと確認します。ポイント③報酬の金額・支払い時期・支払い方法
報酬の金額について確認します。たとえばライターなら「1文字○円」や「1記事○○円」など、報酬金額に認識ミスがないかをしっかり見ておきましょう。また、締め日や支払いのタイミング、支払い方法および振込手数料の負担者についても確認します。
ポイント④相手の住所・氏名・電話番号
契約相手の住所・氏名・電話番号についても、記載できる項目を設けましょう。仮に不払いなどが起きたときに、これがあるかどうかで対応のしやすさがまったく異なります。
たとえば、電話番号があれば、すぐに電話をかけて状況を確認することが可能です。
フリーランスが業務委託契約書に盛り込むべきポイント
クライアント側から契約書を受け取ることもありますが、フリーランス側でも業務委託契約書のひな型を作っておくと便利です。
基本のひな型を作っておき、個々の契約のときに契約内容によって文章を見直すと手間がかかりません。その際には以下の内容を盛り込みます。
・報酬が発生する条件
・具体的な金額
・締め日および支払い日
・支払い方法(現在は銀行振り込みが主、その振込先)
なお、著作者人格権に関しては譲渡することができないため、「著作者人格権の不行使」などを契約書に盛り込むことが一般的です。
著作権に関しては、以下の条項なども記しておきましょう。
・クレジット表記の有無
・クライアントが加工できる範囲
これらがどちらに帰属するかなどについても確認しておきましょう。
なお、裁判に至った場合はほかの要件も考慮されますが、上限額を定めておくのも一つの方法です。
基本のひな型を作っておき、個々の契約のときに契約内容によって文章を見直すと手間がかかりません。その際には以下の内容を盛り込みます。
①業務内容
業務内容をできる限り具体的に定めておきます。また、業務内容に追加や変更があった場合は、別途協議および合意が必要である旨も記載しましょう。②契約形態
請負契約なのか、準委任契約なのかを記します。③契約期間
契約期間が、いつからいつまでかを記載します。なお、「契約の解除が行われない限りは自動更新」とする場合(定期依頼など)は、その旨を付け加えます。④報酬
仕事をするにあたり、以下を明記しましょう。・報酬が発生する条件
・具体的な金額
・締め日および支払い日
・支払い方法(現在は銀行振り込みが主、その振込先)
⑤経費負担
業務のために必要になった経費を、企業側・フリーランス側のどちらが負担するかも書いておくと安心です。⑥再委託
フリーランスが依頼された業務を、さらに別の第三者に委託することを「再委託」といいます。再委託が可能かどうかもきちんと記しておきましょう。特に、ライターやデザイナーなどの職種は、「委託した本人」の能力を信頼して依頼することが多いため、勝手に再委託してしまった場合は、大きなトラブルになりかねません。⑦不可抗力
フリーランスが不可抗力で業務を遂行できなくなった場合は責任を負わないなどの内容を定めておくと安心です。⑧著作権
著作権は、著作物を創作した人のものです。しかし、ライター業務などの場合は、報酬が支払われた時点で、クライアント側に著作権が移るケースが多いといえます。なお、著作者人格権に関しては譲渡することができないため、「著作者人格権の不行使」などを契約書に盛り込むことが一般的です。
著作権に関しては、以下の条項なども記しておきましょう。
・クレジット表記の有無
・クライアントが加工できる範囲
⑨知的財産権
著作権も知的財産権のうちの一つですが、知的財産権の中には「意匠権」「商標権」などのほかの権利も含まれます。これらがどちらに帰属するかなどについても確認しておきましょう。
⑩秘密保持
秘密保持とは、業務上で知り得た情報を不正に利用したり、第三者に口外したりしないという取り決めのことをいいます。なお、よりしっかりと秘密保持について定めておきたい場合は、業務委託契約書とは別に、秘密保持契約(NDA)を別途結ぶことも検討しましょう。⑪契約解除
主に契約違反行為が是正されない場合や、業務継続に支障が出るような法的トラブルが発生した場合など、業務期間中の契約解除の条件を決めておきます。また、双方の話し合いのもと解決するという内容でもよいでしょう。⑫損害賠償
トラブル発生時の損害賠償について、「甲または乙(クライアント側・フリーランス側)が、契約に違反して相手に損害を与えた場合は、これを賠償すること」を定める文言を明記します。なお、裁判に至った場合はほかの要件も考慮されますが、上限額を定めておくのも一つの方法です。
⑬反社会勢力の排除
契約者のどちらかが反社会的勢力に属している場合、反社会的勢力との関わりが判明した場合などに、契約を解除できるようにしておきます。⑭管轄裁判所
裁判に至るトラブルに発展した場合に、どこの裁判所で審理を行うかも定めておきます。フリーランスが業務委託契約書を締結する流れ
フリーランスが業務委託契約書を締結するまでの流れは、以下の通りです。
電話や対面で話を進める場合は、手書きでもよいので議事録を作りましょう。それを撮影してメールに添付し、内容を確認してもらうようにすると、認識違いを防ぐことができます。
STEP1:契約内容について協議する
契約書を作成する前の段階で、まずは契約内容について協議しましょう。この段階でも「言った・言わない」を避けるために、メールでのやりとりを行うことをおすすめします。電話や対面で話を進める場合は、手書きでもよいので議事録を作りましょう。それを撮影してメールに添付し、内容を確認してもらうようにすると、認識違いを防ぐことができます。
STEP2:契約書を作成する
契約書はどちらが用意すると決まっているものではありません。クライアント側が用意していることが多いのですが、フリーランス側が用意することもあります。上記で紹介したポイントに基づき、契約書のひな型を作っておくとよいでしょう。STEP3:契約を締結する
双方が契約書の内容に納得したら、署名・押印をして締結します。なお、近年では紙を使った契約でなく、電子契約も増えています。フリーランスが気をつけたい契約書締結の落とし穴
ここからは、フリーランスが気をつけておきたい契約書締結の落とし穴について解説します。
クライアント側がフリーランス側に対して、休日や業務時間を設定したり、指揮命令下に置いていたりする場合は、偽装請負とみなされる可能性が高いでしょう。
偽装請負であるとされた場合、クライアント側に1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金が科せられます。偽装請負はフリーランスにとってもデメリットが大きいため、契約段階でよく条件を確認しましょう。
偽装請負に注意する
「実際は労働者としての働き方をさせているにもかかわらず、契約上は業務委託契約のかたちをとらせている状態」を、偽装請負といいます。クライアント側がフリーランス側に対して、休日や業務時間を設定したり、指揮命令下に置いていたりする場合は、偽装請負とみなされる可能性が高いでしょう。
偽装請負であるとされた場合、クライアント側に1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金が科せられます。偽装請負はフリーランスにとってもデメリットが大きいため、契約段階でよく条件を確認しましょう。
報酬・経費を明確に定める
報酬などの「お金」にまつわる項目は、問題になりやすいポイントです。そのため、報酬はもとより、締め日や支払いのタイミングなどについてもきちんと定めておくことが重要です。業務内容・範囲を明確に定める
本来定めた業務から逸脱した依頼があった場合は、契約書を変更・修正するなどの対応が必要になります。最初の契約書を交わす段階で、まずは対応する業務範囲を明確に決めておき、「業務が追加される場合は、別途相談できる状況」を整えておきましょう。フリーランスは著作権の知識を身につけると契約書を理解しやすくなる
フリーランスは、自分自身で契約の責任を負う必要があります。そのため、契約段階でしっかり契約書の内容を理解しておかなければなりません。
特に、著作権関係への理解は重要です。そしてその手助けとなるのが、国内唯一の著作権に特化した資格試験「ビジネス著作権検定」です。
特に、著作権関係への理解は重要です。そしてその手助けとなるのが、国内唯一の著作権に特化した資格試験「ビジネス著作権検定」です。
ビジネス著作権検定では、以下のように選択式で著作権に関する問題が出題されます。
著作権に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
ア
著作権は、その全部又は一部を移転することができる。
イ
著作権が譲渡された場合、これに伴って著作者人格権も移転する。
ウ
著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができ、この許諾を得た者は、その許諾に係る利用方法および条件の範囲内において、その許諾に係る著作物を利用することができる。
エ
共同著作物の著作権は、その著作権者全員の合意によらなければ、行使することができない。
このように、フリーランスの身を守る術となる著作権のリテラシーを身につけたい方は、ビジネス著作権検定にチャレンジしてみてください。
(先ほどのクイズは「イ」が正解です)
検定の概要をまとめた
電子パンフレットを
ご用意しています。
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ビジネス著作権検定の
サンプル問題を
掲載しています。
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