音楽は、実に多くの人の手によって作り上げられています。だからこそ、多くの権利が絡み合い、「音楽の著作権は理解しにくい」「何に気をつけるべきなのかわからない」と感じる方も多いのではないでしょうか。
この記事では、音楽にまつわる著作権の基本から、音楽を利用する方や作詞作曲などで制作に関わる方々が押さえておくべきポイントについて、詳しく解説していきます。
この記事では、音楽にまつわる著作権の基本から、音楽を利用する方や作詞作曲などで制作に関わる方々が押さえておくべきポイントについて、詳しく解説していきます。
なお、当サイトを運営するサーティファイでは「ビジネス著作権検定」を実施しています。無料サンプル問題(回答と解説付き)も公開中です。著作権侵害を起こさないために、また、自身の権利を守り、活かすための知識を身につけるために、ぜひご活用ください。
音楽にまつわる権利者とは
まず、音楽に関係する企業やクリエイターなどのうち、「誰が権利者になるか」を考えてみましょう。
音楽を使いたい人は、JASRACに利用の申し込みをし、利用料を支払うことになります。
また、レコード会社は、著作隣接権の一つである原盤権を有しています。
このように、作詞家、作曲家だけでなく、歌手やレコード会社といったさまざまな関係者が、それぞれに音楽にまつわる権利を有していることになります。
作詞作曲をした人、編曲をした人
音楽の作詞や作曲をした人は、著作権や著作者人格権(著作者の人格を保護する権利であり、著作者の一身専属の権利。他人に譲渡することはできない)を有します。編曲した人もまた、編曲著作権を得ます。JASRAC(日本音楽著作権協会)
日本国内で音楽著作権のほとんどは、著作権者から委託を受けてJASRACが管理しています。JASRACは、さまざまなケースで利用される音楽について、利用者が適正な料金で著作権の手続きができる窓口です。音楽を使いたい人は、JASRACに利用の申し込みをし、利用料を支払うことになります。
歌手、演奏家、レコード会社
歌手や演奏家も、著作権に似たような権利、具体的には著作隣接権や実演家人格権を持っています(後に詳しく説明します)。また、レコード会社は、著作隣接権の一つである原盤権を有しています。
このように、作詞家、作曲家だけでなく、歌手やレコード会社といったさまざまな関係者が、それぞれに音楽にまつわる権利を有していることになります。
音楽に関する著作権の具体的な内容
それでは、音楽に関するそれぞれの権利の内容について、具体的に見ていきましょう。
音楽に関していえば、勝手に演奏されたり、勝手に歌詞を変えられたりしない権利などです。
このように、著作物は強く人と結びつくので、著作者の人格的利益を保護する権利も認められており、これを著作者人格権といいます(著作権法18条以下)。
著作権法では、公表権、氏名表示権、同一性保持権が定められていることを理解しておきましょう。
・公表権...著作物を公表するかしないかを決める権利
・氏名表示権...著作物に氏名を表示するかどうか、表示するとすれば本名かペンネームなどかを決める権利
・同一性保持権...著作物の題名や内容を勝手に改変されない権利
財産権としての著作権は、私的使用のための複製や引用などの規定によって制限を受けます。一方で、著作者人格権はこのような規定による制限を受けないとされています(著作権法50条)。
また、財産権としての著作権は他人に譲渡することができますが、著作者人格権はその人に結びつくので、他人に譲渡できません(著作権法59条)。
著作権法は、この伝達を担う人たちについても、保護しています(実演家、レコード製作者など。著作権法91条等)。
たとえば、実演家は自分の実演を放送する権利を持っていますし、レコード製作者はレコードを複製する権利を持っています。
原盤を作るには多額の設備投資が必要ですので、そのお金をかけたレコード会社を保護する必要があるからです。
財産権としての著作権に似ていて、レコードを勝手に複製されない権利などが含まれます。
財産権としての著作権
財産権としての「著作権」とは、簡単にいえば著作物を独占的に使用するための権利です。著作権法上、複製権(著作権法21条)、上演権・演奏権(22条)、公衆送信権・公衆伝達権(23条)、翻訳権・翻案権(27条)などが定められています。音楽に関していえば、勝手に演奏されたり、勝手に歌詞を変えられたりしない権利などです。
出典:総務省e-Gov「著作権法」
著作者人格権
著作物は「その人でなければ生み出せなかった」ということが多いでしょう。たとえば、坂本龍一さんがいなければ「戦場のメリークリスマス」のメインテーマは、この世に生まれなかったはずです。このように、著作物は強く人と結びつくので、著作者の人格的利益を保護する権利も認められており、これを著作者人格権といいます(著作権法18条以下)。
著作権法では、公表権、氏名表示権、同一性保持権が定められていることを理解しておきましょう。
・公表権...著作物を公表するかしないかを決める権利
・氏名表示権...著作物に氏名を表示するかどうか、表示するとすれば本名かペンネームなどかを決める権利
・同一性保持権...著作物の題名や内容を勝手に改変されない権利
財産権としての著作権は、私的使用のための複製や引用などの規定によって制限を受けます。一方で、著作者人格権はこのような規定による制限を受けないとされています(著作権法50条)。
また、財産権としての著作権は他人に譲渡することができますが、著作者人格権はその人に結びつくので、他人に譲渡できません(著作権法59条)。
出典:総務省e-Gov「著作権法」
著作隣接権
音楽が作られても、それを伝達する人がいなければ、社会に広く知られることは難しいといえるでしょう。著作権法は、この伝達を担う人たちについても、保護しています(実演家、レコード製作者など。著作権法91条等)。
たとえば、実演家は自分の実演を放送する権利を持っていますし、レコード製作者はレコードを複製する権利を持っています。
出典:総務省e-Gov「著作権法」
実演家人格権
著作者に人格権があるように、実演家にも実演家人格権があります。氏名表示権と同一性保持権が定められていることを理解しておきましょう。また、実演家人格権は他人に譲渡することはできません。原盤権
音楽関係の特殊な権利関係として、レコード会社に認められる原盤権というのがあります。原盤を作るには多額の設備投資が必要ですので、そのお金をかけたレコード会社を保護する必要があるからです。
財産権としての著作権に似ていて、レコードを勝手に複製されない権利などが含まれます。
権利の侵害をした場合のペナルティー
こうした音楽の著作権などを侵害した場合、どのようなペナルティーがあるのでしょうか。
権利侵害のペナルティーは、主に民事(お金のことなど)と、刑事(刑罰のこと)に分けられます。
音楽に関する著名な裁判には「音楽教室での著作権使用料が必要かどうか」を争われたものが挙げられるでしょう。
たとえば、音楽ファイルを無断でネットに上げたとして有罪となった事案があるため、利用には注意が必要です。
権利侵害のペナルティーは、主に民事(お金のことなど)と、刑事(刑罰のこと)に分けられます。
民事の場合
損害賠償請求、差止請求、謝罪広告などの名誉回復措置の請求があります。音楽に関する著名な裁判には「音楽教室での著作権使用料が必要かどうか」を争われたものが挙げられるでしょう。
刑事の場合
著作権法は、刑罰も規定されています。著作権侵害は10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、または両方を科される可能性があります(著作権法119条1項)。たとえば、音楽ファイルを無断でネットに上げたとして有罪となった事案があるため、利用には注意が必要です。
出典:総務省e-Gov「著作権法」
音楽を利用する側が気をつけるべき具体例
それでは、音楽を使いたい側が気をつけることを、具体例から確認していきましょう。
JASRACでは、店舗面積などに応じて使用料を決めています。
市販のCDやダウンロードした音楽を使う場合には、著作権はJASRACに、著作隣接権は日本レコード協会に使用料を払うことが多いようです。また、自分で演奏した音源を使う場合も、JASRACに使用料を払うことが多いでしょう。
複製ではなくBGMとして使う場合は、演奏に関する許諾を得る必要があります。ただ、通常は結婚式場側が処理していますので、問題が表面化することはほとんどないでしょう。
著作権が切れていないものについて、著作権法38条1項は、次のように定めています。
「公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。」
このように、①非営利(誰も利益を得ようとしない場合)、②無料(聴衆から入場料などを取る場合は著作権侵害)、③無報酬(演奏家が報酬を得る場合は著作権侵害)の場合に、著作権侵害に当たらないとされています。
ただし、あくまでJASRAC管理楽曲を含む動画や歌詞を利用する場合に関して包括許諾がされているため、そこから外れる音楽の利用、たとえば曲を勝手にアレンジしたり、替え歌にしたりすると、別途著作権侵害のおそれが生じます。
なお、アーティストの姿も映されている場合は、肖像権やパブリシティ権などといった別の権利を害するおそれがあるため注意が必要です。
CD音源を店内でBGMとして流す
許可なく音楽のCD音源を店内でBGMとして流すのは、著作権の侵害に当たります。ダウンロードした音源も同じように著作権の問題になるため、注意が必要です。JASRACでは、店舗面積などに応じて使用料を決めています。
結婚式場で音源を使う
ブライダルシーンで音楽を複製利用するときは、著作権と著作隣接権の両方が問題になり得ます。市販のCDやダウンロードした音楽を使う場合には、著作権はJASRACに、著作隣接権は日本レコード協会に使用料を払うことが多いようです。また、自分で演奏した音源を使う場合も、JASRACに使用料を払うことが多いでしょう。
複製ではなくBGMとして使う場合は、演奏に関する許諾を得る必要があります。ただ、通常は結婚式場側が処理していますので、問題が表面化することはほとんどないでしょう。
著作物の音楽を生演奏する
スナックなどの飲食店で、生バンドの演奏やピアノの弾き語りなどを行う場合も、音楽の著作権侵害に当たり得ます。JASRACに使用料を払う必要があることがほとんどです。発表会や演奏会で著作権がある音楽を使用する
まず、クラシック音楽のように著作者の死後70年が経過して著作権が切れているものについては、著作権侵害になりません。著作権が切れていないものについて、著作権法38条1項は、次のように定めています。
「公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。」
このように、①非営利(誰も利益を得ようとしない場合)、②無料(聴衆から入場料などを取る場合は著作権侵害)、③無報酬(演奏家が報酬を得る場合は著作権侵害)の場合に、著作権侵害に当たらないとされています。
引用:総務省e-Gov「著作権法」
動画投稿サイトで音楽を利用する
YouTubeやニコニコ動画などはJASRACと包括契約を結んでいますから、利用者が個々に使用料を払う必要はありません。JASRACホームページに「利用許諾契約を締結しているUGCサービスの一覧」がありますので、確認しておくとよいでしょう。ただし、あくまでJASRAC管理楽曲を含む動画や歌詞を利用する場合に関して包括許諾がされているため、そこから外れる音楽の利用、たとえば曲を勝手にアレンジしたり、替え歌にしたりすると、別途著作権侵害のおそれが生じます。
コンサートを無断録画する
コンサートの無断録画は、実演家の録音権を侵害します。なお、アーティストの姿も映されている場合は、肖像権やパブリシティ権などといった別の権利を害するおそれがあるため注意が必要です。
利用許諾が不要になる場合
先述した演奏会のように、利用許諾が不要になる場合があります。ここからは、音楽の利用許諾が不要になる場合について説明しましょう。
ただ、違法アップロードされた音源の場合は、私的使用であっても許されない場合があり、刑事罰もあり得ますので注意が必要です。
営利を目的としない上演等(著作権法38条)
非営利(営利を目的としないこと)、無料(聴衆、観衆から料金をもらわないこと)、無報酬(実演家に報酬が支払われないこと)が条件となります。出典:総務省e-Gov「著作権法」
私的使用のための複製(著作権法30条)
個人または家庭内などの限られた範囲において使用する場合には、原則許諾が不要になります。ただ、違法アップロードされた音源の場合は、私的使用であっても許されない場合があり、刑事罰もあり得ますので注意が必要です。
出典:総務省e-Gov「著作権法」
著作権の保護期間が切れている(著作権法51条以下)
原則として著作者が亡くなって(無名の場合は公表から)70年が経過すると、著作権は消滅します。権利の保護期間が満了した著作物は、社会全体が共有する文化的財産として誰もが自由に利用できるようになります。出典:総務省e-Gov「著作権法」
作曲する側が気をつけるべき具体例
これまでは、音楽を利用する側の著作権について説明しました。ここからは、音楽を作曲する側が気をつけるべきことを、具体例とともに解説していきます。
1.信託契約の有無・譲渡の範囲
クリエイターがJASRACなどと著作権信託契約を締結しているかどうか、信託契約を締結していない場合にはどの範囲の権利を譲渡するかによって、使用料の流れが変わることを理解しておきましょう。
まず、クリエイターとJASRACなどとの関係として、すでに著作権信託契約があるのであれば、クライアントを通さず使用料(の一部)を受け取ることになります。
次に、クリエイターとクライアントとの関係として、どの範囲の権利を譲渡するかが問題になります。なお、「著作権法27条及び28条の権利を含む」などと書かれていることがほとんどですが、これは「27条及び28条の権利は明記しないと移転しない」という著作権法の条文(著作権法61条2項)に基づくものなので、この表記自体に大きな意味はありません。
なお、楽曲の内容によっては、クリエイターは実演家としての権利や原盤権なども有していることがあるため、こうした権利についてもどうするか記載しておくことも大切です。
2.分配割合
クリエイターがどの程度、使用料を受け取ることができるかという規定です。なお、すべて譲渡してしまって譲渡料のみをもらう場合も多いようです。
3.自己利用
クリエイターが自分で演奏などをする可能性がある場合にそれを認めるかという規定です。基本的には、非営利の場合に認めると定めていることが多いでしょう。
原曲(原著作物という言い方をします)の著作者は、二次的著作物の利用について二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を有します(著作権法28条)。クライアント側で対応するので問題は少ないでしょうが、原曲の著作者との権利関係を整理しておく必要があるでしょう。
著作権契約書のひな型を使う場合は、著作者全員を同一条件として分配率で調整するか、個別契約とするかになるでしょう。著作者間で対立が生じてしまうことも多いので、あらかじめ権利関係をどうするか(譲渡の範囲をどうするか、分配率をどうするかなど)をよく話し合っておくことが重要です。
曲の発注を受けた際の契約の注意点
作曲の発注など、音楽に関連する契約では、一般社団法人日本音楽出版社協会が作成した著作権契約書を使うことが多いようです。クリエイター側から見ると、主に①信託契約の有無・譲渡の範囲、②分配割合、③自己利用などに注目する必要があるでしょう。1.信託契約の有無・譲渡の範囲
クリエイターがJASRACなどと著作権信託契約を締結しているかどうか、信託契約を締結していない場合にはどの範囲の権利を譲渡するかによって、使用料の流れが変わることを理解しておきましょう。
まず、クリエイターとJASRACなどとの関係として、すでに著作権信託契約があるのであれば、クライアントを通さず使用料(の一部)を受け取ることになります。
次に、クリエイターとクライアントとの関係として、どの範囲の権利を譲渡するかが問題になります。なお、「著作権法27条及び28条の権利を含む」などと書かれていることがほとんどですが、これは「27条及び28条の権利は明記しないと移転しない」という著作権法の条文(著作権法61条2項)に基づくものなので、この表記自体に大きな意味はありません。
なお、楽曲の内容によっては、クリエイターは実演家としての権利や原盤権なども有していることがあるため、こうした権利についてもどうするか記載しておくことも大切です。
2.分配割合
クリエイターがどの程度、使用料を受け取ることができるかという規定です。なお、すべて譲渡してしまって譲渡料のみをもらう場合も多いようです。
3.自己利用
クリエイターが自分で演奏などをする可能性がある場合にそれを認めるかという規定です。基本的には、非営利の場合に認めると定めていることが多いでしょう。
楽曲のカバー曲を制作する場合
カバー曲は、原曲に対しアレンジが入るため、原曲から見ると二次的著作物(著作権法2条1項11号)ということになります。原曲(原著作物という言い方をします)の著作者は、二次的著作物の利用について二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を有します(著作権法28条)。クライアント側で対応するので問題は少ないでしょうが、原曲の著作者との権利関係を整理しておく必要があるでしょう。
出典:総務省e-Gov「著作権法」
共同著作物・結合著作物の場合
何人かで制作した場合、制作部分が分離して利用できない場合には「共同著作物」となります(著作権法2条1項12号)。この場合、共同著作物の権利関係は、原則として著作者全員の同意が必要です(著作権法65条)。著作権契約書のひな型を使う場合は、著作者全員を同一条件として分配率で調整するか、個別契約とするかになるでしょう。著作者間で対立が生じてしまうことも多いので、あらかじめ権利関係をどうするか(譲渡の範囲をどうするか、分配率をどうするかなど)をよく話し合っておくことが重要です。
出典:総務省e-Gov「著作権法」
著作権を効率よく学ぶには
企業の担当者やクリエイターとして、自社が著作権侵害するリスクがないか、ビジネス著作権検定の問題を解いて確かめてみましょう。
ビジネス著作権検定より、問題です。
著作者人格権に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
ア
著作者は、自己の未公表の著作物について、著作権を譲渡した場合でも、常に公表権を行使できる。
イ
著作者は、自己の著作物について、常に実名を表示させる権利がある。
ウ
著作者は、自己の著作物が学校教育に利用される場合であっても、一切の改変を禁止する権利がある。
エ
著作者は、自己の著作物が私的使用として複製される場合であっても、複製にあたり著作者人格権の行使を制限されることはない。
このように、クイズ形式で著作権に関するリテラシーを効率的にUPしたい場合は、ぜひビジネス著作権検定を受けてみてください。
(先ほどのクイズは「エ」が正解です)
執筆者プロフィール
神尾尊礼
東京大学法学部・法科大学院卒。2007年弁護士登録。埼玉弁護士会。現在、東京スタートアップ法律事務所所属。一般民事事件、刑事事件から家事事件、企業法務まで幅広く担当。企業法務は特に医療分野と教育分野に力を入れている。
検定の概要をまとめた
電子パンフレットを
ご用意しています。
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ビジネス著作権検定の
サンプル問題を
掲載しています。
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