
プロモーションや動画マーケティングの一環として、ホームページやSNSなどに動画を埋め込んで広告する企業が増えています。
しかし、動画には制作者、出演者などに関する著作権が多く発生していて、著作権についての理解が不足していると、思わぬことでトラブルになったり、動画を使えなくなったりすることがあります。企業や担当者のリソースを大きく削る結果になることも考えられるでしょう。
本記事では、動画制作に関わる人たちが絶対に押さえておくべき「著作権」について説明するとともに、動画制作を委託する際の契約書のポイントなども、詳しく解説します。
しかし、動画には制作者、出演者などに関する著作権が多く発生していて、著作権についての理解が不足していると、思わぬことでトラブルになったり、動画を使えなくなったりすることがあります。企業や担当者のリソースを大きく削る結果になることも考えられるでしょう。
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動画の著作権について確認されている経営者や法務・総務のご担当者さま、WEBライターや動画編集者、クリエイターの皆さま、「ビジネス著作権検定(著検)」はご存じでしょうか。
企業や個人事業主にとって、意図しない著作権侵害で損害賠償を抱えることは、事業上大きなダメージになります。そのようなリスクを低減し、安心してコンテンツ作成や契約書の確認ができる体制をつくるために、ビジネス著作権検定をご活用ください。
試験問題1回分の「サンプル問題」を無料公開していますので、ぜひチェックしてみてください。
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まずは原則を理解。著作権法について
まずは著作権の原則について理解しておきましょう。
著作物とは
著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」を指します(著作権法2条1項1号)。
出典:総務省e-Gov「著作権法」
「思想又は感情」や「創作」というと、何か高尚なものを想像してしまいますが、著作物に芸術性までは要求されていません。「人の考えや気持ちが内心にとどまらず外部にまで表れていて、そこに個性があるもの」と理解しておきましょう。
この定義に含まれるのであれば、芸術作品に限らず、たとえば子どもの落書きなどにも広く著作物性が認められます。
この定義に含まれるのであれば、芸術作品に限らず、たとえば子どもの落書きなどにも広く著作物性が認められます。
著作者とは
「著作物を創作する者」を、著作者と呼んでいます(著作権法2条1項2号)。
出典:総務省e-Gov「著作権法」
著作者の権利には、大きく分けて財産権としての著作権と、著作者人格権の2種類があります。
財産権としての著作権とは、簡単にいえば独占的に使用するための権利です。著作権法上、複製権(著作権法21条)、上演権・演奏権(22条)、公衆送信権・公衆伝達権(23条)、翻訳権・翻案権(27条)などが定められています。
財産権としての著作権とは、簡単にいえば独占的に使用するための権利です。著作権法上、複製権(著作権法21条)、上演権・演奏権(22条)、公衆送信権・公衆伝達権(23条)、翻訳権・翻案権(27条)などが定められています。
出典:総務省e-Gov「著作権法」
また、著作物は多くの場合、その人でなければ生み出せないものといえます。たとえば、レオナルド・ダ・ヴィンチがいなければ「モナリザ」はなかったでしょうし、黒澤明がいなければ「七人の侍」は存在していないでしょう。
例に挙げたように、著作物は人と結びつくので、著作者の人格的利益を保護する権利も認められています。これを著作者人格権といい(著作権法18条以下)、著作権法では、公表権、氏名表示権、同一性保持権が定められています。
例に挙げたように、著作物は人と結びつくので、著作者の人格的利益を保護する権利も認められています。これを著作者人格権といい(著作権法18条以下)、著作権法では、公表権、氏名表示権、同一性保持権が定められています。
出典:総務省e-Gov「著作権法」
このように、著作物には財産権としての著作権だけでなく著作者人格権もあるので、利用の際にはより注意する必要があるのです。
他方で、誰もが感情などを表現することで、著作権者にもなり得ます。著作権への理解は、自分が持つことのできる権利への理解にもつながることを、押さえておきましょう。
他方で、誰もが感情などを表現することで、著作権者にもなり得ます。著作権への理解は、自分が持つことのできる権利への理解にもつながることを、押さえておきましょう。
著作隣接権とは
著作物は、主に思想などを表現したものと説明しました。分かりやすくいえば、言葉が誰かの口から出た瞬間に、絵や文字を描くために手が書いた瞬間に、それらが著作物になります。
ただ、社会がそれらを知るには、言葉を伝えたり、書いたものを配ったりする人が必要です。
著作権法は、この伝達を担う人たちについても、著作隣接権で保護しています(実演家、レコード製作者、放送事業者・有線放送事業者。著作権法91条等)。
ただ、社会がそれらを知るには、言葉を伝えたり、書いたものを配ったりする人が必要です。
著作権法は、この伝達を担う人たちについても、著作隣接権で保護しています(実演家、レコード製作者、放送事業者・有線放送事業者。著作権法91条等)。
出典:総務省e-Gov「著作権法」
たとえば、放送事業者は複製権(無断で複製されない権利)や超大型テレビなどで、公に伝達する権利などを有しています。
著作権を侵害してしまった場合の罰則
このような著作権に対して、侵害してしまった場合、どのようなペナルティーがあるのでしょうか。
罰則には、大きく分けて、民事上の救済措置と刑事罰があります。
民事上の救済措置には、差止め、損害賠償、名誉回復措置があり、いずれも非常に強力な手段です。
刑事罰についても、著作権等侵害罪(著作権法119条)などは「十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科」と、窃盗罪とほぼ同等の処罰が科されています。かなり重い処罰が規定されているといえるでしょう。
このような著作権侵害とならないように、利用する際には著作権者の許諾を取るか(著作権法63条)、法律に許される範囲で引用するか(32条)を考えていくことになります。
罰則には、大きく分けて、民事上の救済措置と刑事罰があります。
民事上の救済措置には、差止め、損害賠償、名誉回復措置があり、いずれも非常に強力な手段です。
刑事罰についても、著作権等侵害罪(著作権法119条)などは「十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科」と、窃盗罪とほぼ同等の処罰が科されています。かなり重い処罰が規定されているといえるでしょう。
このような著作権侵害とならないように、利用する際には著作権者の許諾を取るか(著作権法63条)、法律に許される範囲で引用するか(32条)を考えていくことになります。
出典:総務省e-Gov「著作権法」
動画制作において気をつけるべき、著作権の基準とは
それでは、具体的に動画制作に関して見ていきます。
WEBでダウンロードした画像は使えるのか
画像も、そこに作成者(写真なら撮影者)の個性が含まれているため、原則は著作物に当たります。これをダウンロードして利用する行為は、複製権や公衆送信権などを侵害していることから、著作者の許諾を取る必要があります。大まかには、以下のようにいえるでしょう。
・勝手にダウンロードした素材
許諾を取っていないので利用不可。
・フリーサイトからダウンロードした素材
利用規約を確認。ただし、トラブルが起きてもサイト側はノータッチであると定められていることが多いので要注意。
・有料画像
利用規約を確認。有料といえども利用の仕方は制限されていることが多いので要注意(アダルト目的での利用は不可など)。
さらに、画像の中身にも注意する必要があるでしょう。
たとえば、スポーツ選手やタレント、歌手などの場合、その氏名や肖像等そのものが商業的な価値を持つことがあります。つまり、有名人の画像自体は著作物ではないのですが、顧客吸引力を独占できる権利があるわけです。これを「パブリシティ権」といいます。
有名人の画像を勝手に切り抜いて使うと、著作権は侵害しないものの、パブリシティ権を害していることになります。画像利用の際には、タレントの許諾が必要です。
BGMの著作権は何を気にしたらいいのか
音楽も著作物であり、違法ダウンロードは処罰の対象となります。本来、音楽を利用するには、著作者の許諾が必要になります。よく耳にするJASRAC(日本音楽著作権協会)とは、許諾プロセスをまとめて行う組織です。具体的には、JASRACが管理する音楽作品を利用したい場合、JASRACに利用の申し込みをし、許諾を受け、使用料を支払うという流れになります。なお、非商用利用であっても、基本的に使用料が発生します。
レコード製作者などの許諾ではなく、JASRACへの使用料が必要となることを理解しておきましょう。
なお最近では、動画を作るときにインスタグラムを利用することも多いのではないでしょうか。ミュージックライブラリ内の音楽であれば、すでにインスタグラムとJASRACの間に利用許諾契約があるので、特段の手続きは不要です。
TikTokも、公式が提供している楽曲であれば同様に、手続きは不要となっています。
背景に映り込んだ人たちは
キャラクターグッズなどが背景に映り込んでしまった場合には、それが軽微であれば著作権侵害には当たりません(著作権法30条の2)。出典:総務省e-Gov「著作権法」
他方、動画の背景に人が映り込んでしまったら、肖像権の問題になります。この場合、その人が特定できるか(判別できるか)、受忍限度を超えているかで判断されます。
その人が特定されなければ、肖像権侵害にはなりません。撮影場所が公道などであれば、受忍限度を超えていないことが多いといえます。
このように、その人の映り方や撮影場所などによって許諾が不要となります。
ただし、念のためモザイクをかけるなどの配慮をした方がよい場合もあるでしょう。
映像の切り抜きは使用できるのか
部分的なテレビの映像や、他人のYouTubeの切り抜きなどは、オリジナル動画の著作権を侵害する行為になるため、動画の著作権者の許諾が必要です。なお、スポーツ観戦のいわゆる現地組は動画撮影できるかどうかという問題もありますが、各スポーツ団体によって撮影の可否が定められていることがあります(たとえば、Jリーグは私的利用を認めていますが、営利目的での利用は禁止しています)。
適切な「引用」の基準
許諾を取らなくてよいコンテンツの利用として「引用」があります。
著作権法は、引用による利用を認めています(32条)。適法な引用というには、明瞭区別性(引用部分と本文が分かれていること)、主従関係(本文が主)を中心に、利用目的やその方法・態様、利用される著作物の種類・性質、著作権者に及ぼす影響の有無・程度などを総合考慮する傾向にあります。また、出所の明示も必要です(著作権法48条1項1号)。
裁判例でも、絵画の鑑定書に縮小カラーコピーを添付した行いに関して、絵の写真がメインに見えるものの、それを引用として認めたものがあります(知財高判平成22年10月13日)。
出所明示の方法は「利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度」とされるのみで、具体的なものが定められているわけではありません(著作権法48条1項柱書)。
・動画の埋め込みはどうか
動画自体を貼り付けているわけではないということから、動画を埋め込む行為は原則として著作権を侵害していないと理解されています。
ただ、当然ながら違法行為に加担することはできないので、リンク元が違法動画だった場合には、幇助(ほうじょ)とされてしまう場合もあります。
・引用の要件を満たせばそれでよいか
引用は、あくまで著作権法上の問題をクリアにするものです。
他にも、引用元によっては利用規約等で利用が制限されている場合があり、別途規約違反として損害賠償責任を負う場合も考えられます。
引用する際には、利用規約などを含めて確認するようにしましょう。
著作権法は、引用による利用を認めています(32条)。適法な引用というには、明瞭区別性(引用部分と本文が分かれていること)、主従関係(本文が主)を中心に、利用目的やその方法・態様、利用される著作物の種類・性質、著作権者に及ぼす影響の有無・程度などを総合考慮する傾向にあります。また、出所の明示も必要です(著作権法48条1項1号)。
出典:総務省e-Gov「著作権法」
以下、個別事案について見ていきましょう。
主従関係はどういった場合に認められるか
主従関係については、「引用は何パーセントくらいまで許されるか」のような議論がありますが、結果として「分量だけでは決まらない」ことが多いようです。裁判例でも、絵画の鑑定書に縮小カラーコピーを添付した行いに関して、絵の写真がメインに見えるものの、それを引用として認めたものがあります(知財高判平成22年10月13日)。
出典:知的財産高等裁判所「判決年月日平成22年10月13日」
・出所明示はどうしたらいいか出所明示の方法は「利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度」とされるのみで、具体的なものが定められているわけではありません(著作権法48条1項柱書)。
出典:総務省e-Gov「著作権法」
引用の部分にできるだけ近い位置に表示すべきとされていることから、たとえば動画内で引用する場合には、それが書籍からであれば著作物の題号・著作者名・出版社名・掲載雑誌名・ページなど、WEBサイトからであればサイト名とURLなどを、引用直後に挙げておくことになります。・動画の埋め込みはどうか
動画自体を貼り付けているわけではないということから、動画を埋め込む行為は原則として著作権を侵害していないと理解されています。
ただ、当然ながら違法行為に加担することはできないので、リンク元が違法動画だった場合には、幇助(ほうじょ)とされてしまう場合もあります。
・引用の要件を満たせばそれでよいか
引用は、あくまで著作権法上の問題をクリアにするものです。
他にも、引用元によっては利用規約等で利用が制限されている場合があり、別途規約違反として損害賠償責任を負う場合も考えられます。
引用する際には、利用規約などを含めて確認するようにしましょう。
動画制作を外部委託する際に確認すべき点
ここからは、動画制作を外部業者に委託する場合に注意すべき点について説明します。
著作権という権利が移る(譲渡される)のを、一般に「著作権が移転する」と表現します。
著作権が自社のものになるのか(著作権は移転するのか)、自社のものになるとしていつなのか(いつ移転するのか)などの確認が必要です(詳しくは契約書のチェックの項で述べます)。
著作権の譲渡を受けてしまえば、利用方法を制限されるいわれはないのですが、契約で定めることは自由なので、契約書をよく確認しましょう。
パブリシティ権の不行使を定めることが多いですが、通常は期間が決まっていて、それ以上は更新するか動画を削除するかを考えることになります。
著作権の帰属
動画制作を自社ではなく、業者に頼むことも多いのではないでしょうか。動画制作に関して、著作権をどうするかは大事なポイントです。著作権という権利が移る(譲渡される)のを、一般に「著作権が移転する」と表現します。
著作権が自社のものになるのか(著作権は移転するのか)、自社のものになるとしていつなのか(いつ移転するのか)などの確認が必要です(詳しくは契約書のチェックの項で述べます)。
動画の二次利用
制作会社から、「コンテンツについて、依頼当初に想定していない利用方法(サイト埋め込み、広告利用など)は控えてほしい。または使用料を払ってほしい」といわれることがあります。著作権の譲渡を受けてしまえば、利用方法を制限されるいわれはないのですが、契約で定めることは自由なので、契約書をよく確認しましょう。
タレントのパブリシティ権
先述したように、著作権に隣接する権利として、パブリシティ権を定めることもあります。パブリシティ権の不行使を定めることが多いですが、通常は期間が決まっていて、それ以上は更新するか動画を削除するかを考えることになります。
動画制作に関する契約書で気をつけるべきポイント
動画制作を外部業者に委託する際には、その業者と契約書を結ぶことになります。ここでは契約書での注意すべきポイントについて解説します。
(1)著作権が移転するか
著作物が生成された瞬間は制作会社が著作権を有すると考えられますが、自社に移転するか、そのまま制作会社に留保されるかは契約書で定められます。
今後の動画の利用を考えると、著作権が移転するとした方がもちろんよいといえるでしょう。
(2)いつ移転するか(どのような条件で移転するか)
著作権が移転するとして、いつ移転するかを確認します。報酬を支払った時点などとすることが多いでしょう。
(3)著作権法27条及び28条に触れているか
著作権法27条は翻訳権(二次的著作物を作る権利)、28条は二次的著作物に関する原著作権者の権利が定められています。
「著作権を譲渡する」とだけ書くと、27条及び28条の権利は移転しないことになってしまいます(著作権法61条2項)。したがって、「著作権(著作権法27条及び28条に定める権利を含む。)を譲渡する」と記載しておく必要があります。
財産権としての著作権と著作者人格権は区別されるので、著作者人格権を行使されるかどうかもチェックしておく必要があります。
(5)二次利用の記載はあるか
(6)利用期間をどうするか
(7)他のコンテンツの著作権等を侵害していないか
①制作を第三者に委託できるか(委託してほしくないことが多い)
②損害賠償、解除などはどうするか(制作委託契約に限られた話ではない)
③秘密保持をどうするか(動画制作に当たってさまざまな営業秘密を提供することが多い)
などもチェックしておく必要があります。
著作権に関する規定
以上のような著作権に関する交渉を、どう契約書に反映させるか、動画制作契約書を作成する上での主なチェックポイントは、以下の7点です。(1)著作権が移転するか
著作物が生成された瞬間は制作会社が著作権を有すると考えられますが、自社に移転するか、そのまま制作会社に留保されるかは契約書で定められます。
今後の動画の利用を考えると、著作権が移転するとした方がもちろんよいといえるでしょう。
(2)いつ移転するか(どのような条件で移転するか)
著作権が移転するとして、いつ移転するかを確認します。報酬を支払った時点などとすることが多いでしょう。
(3)著作権法27条及び28条に触れているか
著作権法27条は翻訳権(二次的著作物を作る権利)、28条は二次的著作物に関する原著作権者の権利が定められています。
「著作権を譲渡する」とだけ書くと、27条及び28条の権利は移転しないことになってしまいます(著作権法61条2項)。したがって、「著作権(著作権法27条及び28条に定める権利を含む。)を譲渡する」と記載しておく必要があります。
出典:総務省e-Gov「著作権法」
(4)著作者人格権に触れているか財産権としての著作権と著作者人格権は区別されるので、著作者人格権を行使されるかどうかもチェックしておく必要があります。
(5)二次利用の記載はあるか
(6)利用期間をどうするか
(7)他のコンテンツの著作権等を侵害していないか
著作権以外の条項
契約書では、著作権以外にも、①制作を第三者に委託できるか(委託してほしくないことが多い)
②損害賠償、解除などはどうするか(制作委託契約に限られた話ではない)
③秘密保持をどうするか(動画制作に当たってさまざまな営業秘密を提供することが多い)
などもチェックしておく必要があります。
動画制作に関する契約書で気をつけるべきポイント
ここまでは、動画制作において必須となる著作権の知識と、契約書を作成する上で気をつけるべきポイントなどについて解説しました。正しく理解できているか、著作権への理解度をクイズで確認してみましょう。
今回お伝えした著作権に関する注意点を理解することで、動画コンテンツ活用の際に起こり得るトラブルや、法的リスクを抑えることができるでしょう。
一方で、今回ご紹介したものの他にも著作権に関するリスクは存在し、企業の法務機能を担うポジションや個人事業主の方は、著作権へのリテラシーをさらに高める必要があります。
そのような方は、ぜひ「ビジネス著作権検定」をご受験ください。試験勉強を通して効率的に過去事例や判断のポイントを学習し、オンライン試験で実力を確認することができます。
以下に、検定の著作隣接権に関する問題を引用しますので、実際に解いてみましょう。
一方で、今回ご紹介したものの他にも著作権に関するリスクは存在し、企業の法務機能を担うポジションや個人事業主の方は、著作権へのリテラシーをさらに高める必要があります。
そのような方は、ぜひ「ビジネス著作権検定」をご受験ください。試験勉強を通して効率的に過去事例や判断のポイントを学習し、オンライン試験で実力を確認することができます。
以下に、検定の著作隣接権に関する問題を引用しますので、実際に解いてみましょう。
ビジネス著作権検定では以下のような問題が出題されます
次の記述のうち、正しいものはどれか。
ア
歌手の実演を無許諾で写真撮影する行為は、実演家の録画権を侵害する。
イ
テレビに映っている歌手の、実演テレビ映像を販売するために無許諾で写真撮影する行為は、放送事業者の複製権を侵害する。
ウ
市販されているCDを、レコード製作者に無断でラジオ放送する行為は、レコード製作者の許諾を得なければ違法となる。
エ
テレビ番組を、その放送事業者に無断でビル壁面の巨大スクリーンを用いて通行人に見せる行為は、非営利目的で無料であれば、その放送事業者の権利を侵害しない。
このような問題を「サンプル問題」として一部公開しています。著作権に関するインプット、検定のイメージをつかむためにぜひご活用ください。
(先ほどのクイズは「イ」が正解です)
執筆者プロフィール
神尾尊礼
東京大学法学部・法科大学院卒。2007年弁護士登録。埼玉弁護士会。現在、東京スタートアップ法律事務所所属。一般民事事件、刑事事件から家事事件、企業法務まで幅広く担当。企業法務は特に医療分野と教育分野に力を入れている。

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