サンプル問題
ビジネスコンプライアンス検定
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上場企業A社のコンプライアンス・オフィサーX宛に、「公共営業部の社員Bが『公共工事の受注で談合をせざるを得ない。早く他の部署に異動したい』と言っていた」との匿名の文書が届いた。
この場合のXが最初にとるべき対応に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
この場合のXが最初にとるべき対応に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
ア
公共営業部に対して、
緊急の内部監査を行う。
緊急の内部監査を行う。
イ
公共営業部長に匿名文書を見せ、事実関係について聴取する。
ウ
匿名文書を公正取引委員会に
送付する。
送付する。
エ
社員Bから聴取する。
答え
【ウ】匿名文書を公正取引委員会に送付する。
コンプライアンス・オフィサーとして「最初にとるべき対応」は、社内の実情やコンプライアンス・プログラムの内容等に応じて様々であり、
選択肢ア、イ、エはいずれも、「最初にとるべき対応」として考え得るものである。
しかし、選択肢ウのように、情報の真実性について何の調査もせず、社内的にも何の了解もとらないで社内の違法行為に関する情報をいきなり当局に提供するというのは、
少なくとも企業に所属するコンプライアンス・オフィサーとしてとるべき対応ではない。
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次の事例におけるあなたの対応として、適切なものを選びなさい。
あなたの会社にとってX社は重要な取引先であり、年間で数千万円の業務を発注している。 あるときX社の営業社員から、「これからもよろしくお願いします。これはほんの気持ちです。他の人には秘密にしてくださいね」と言われ封筒を受け取った。 あなたがその封筒を開けてみたところ、ギフトカードが1万円分入っていた。
あなたの会社にとってX社は重要な取引先であり、年間で数千万円の業務を発注している。 あるときX社の営業社員から、「これからもよろしくお願いします。これはほんの気持ちです。他の人には秘密にしてくださいね」と言われ封筒を受け取った。 あなたがその封筒を開けてみたところ、ギフトカードが1万円分入っていた。
ア
現金をもらったわけではないので、問題ないと考えて受け取る。
イ
公務員に贈り物をしたわけではないので、問題ないと考えて受け取る
ウ
個人的に謝礼を受け取るわけにはいかないので、きっぱりと拒絶する。
答え
【ウ】個人的に謝礼を受け取るわけにはいかないので、きっぱりと拒絶する。
取引先から個人的に謝礼を受け取った場合、突き詰めれば、その分が会社の取引価格に転嫁される。
このような行為は、会社に間接的に損害を与える、一種の裏切行為であるので、慎まなくてはならない。悪質な場合は、刑法上の背任罪に問われる可能性もある。
さらに、相手が下請企業である場合には、独占禁止法で禁止されている「優越的地位の濫用」に該当するおそれもあるため、取引先との付き合いは、お互いの会社の規則や法令をきちんと守り、節度ある関係を維持していくことが大切である。
X社の社員が、企業法について議論している。次のうち、正しい発言をしている者は誰か。
社員A: 会社の運営に関しては、従来は商法の中に規定されていた合名・合資・株式・有限会社に関する規定が、会社法の中にすべて移ったよね。
社員B: 従業員の雇用は企業にとって欠かせないけど、雇用の関係では、労働法という法律1つだけを気にしておけばいいよ。
社員C: 企業活動をする中で、公正で自由な競争が行われないと困るよね。公正で自由な競争を実現するために、独占禁止法が制定されているんだ。
社員D: 公正な競争といえば、他社の商品を真似した商品を販売することを禁止しているのが「景品表示法」だよね。
社員A: 会社の運営に関しては、従来は商法の中に規定されていた合名・合資・株式・有限会社に関する規定が、会社法の中にすべて移ったよね。
社員B: 従業員の雇用は企業にとって欠かせないけど、雇用の関係では、労働法という法律1つだけを気にしておけばいいよ。
社員C: 企業活動をする中で、公正で自由な競争が行われないと困るよね。公正で自由な競争を実現するために、独占禁止法が制定されているんだ。
社員D: 公正な競争といえば、他社の商品を真似した商品を販売することを禁止しているのが「景品表示法」だよね。
ア
社員A
イ
社員B
ウ
社員C
エ
社員D
答え
【ウ】社員C
社員A:誤り。従来は、商法の中に「会社編」として合名会社・合資会社・株式会社に関する規定があり、有限会社に関する規定は有限会社法に規定されていた。
しかし、平成17年の商法改正により、「会社法」が独立して制定され、有限会社法は廃止された。
これにより、新たな有限会社は設立できなくなったが、既存の有限会社は特例有限会社として継続することが認められ、会社法上は株式会社と同様に扱われる。
社員B:誤り。従業員は、企業活動にとって欠かせない存在である。 しかし、経営者(使用者)との関係では、従業員は弱い立場に置かれがちであるため、労働者を守るための様々な法律が制定されている。 それらを総称して「労働法」と呼んでいるのであり、「労働法」という法律があるわけではない。
社員C:正しい。企業活動は、自由経済社会の中で、公正かつ自由な競争のもとで行われなければならない。 「公正かつ自由な競争」を実現させるためには、どの企業にも適用される共通したルールが必要なため、価格カルテルや入札談合など、市場の独占や談合を禁止する法律として「独占禁止法」が制定されている。
社員D:誤り。不当な景品付販売や広告表示による顧客誘引を防止するため、消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為を禁止しているのが「景品表示法」であり、他社商品との類似表示や模倣商品の販売を禁じているのが「不正競争防止法」である。
以上のことから、正しい発言をしている者は社員Cであり、ウが正解となる。
社員B:誤り。従業員は、企業活動にとって欠かせない存在である。 しかし、経営者(使用者)との関係では、従業員は弱い立場に置かれがちであるため、労働者を守るための様々な法律が制定されている。 それらを総称して「労働法」と呼んでいるのであり、「労働法」という法律があるわけではない。
社員C:正しい。企業活動は、自由経済社会の中で、公正かつ自由な競争のもとで行われなければならない。 「公正かつ自由な競争」を実現させるためには、どの企業にも適用される共通したルールが必要なため、価格カルテルや入札談合など、市場の独占や談合を禁止する法律として「独占禁止法」が制定されている。
社員D:誤り。不当な景品付販売や広告表示による顧客誘引を防止するため、消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為を禁止しているのが「景品表示法」であり、他社商品との類似表示や模倣商品の販売を禁じているのが「不正競争防止法」である。
以上のことから、正しい発言をしている者は社員Cであり、ウが正解となる。
次の記述のうち、解雇が有効となるケースはどれか。
ア
2度の不祥事発覚により利益が落ち込んだ企業が、人員整理のために無作為に一定数の労働者を解雇する場合。
イ
使用者が休憩時間をとらせないことに反対しストライキを起した労働者を解雇した場合。
ウ
宿直勤務のアナウンサーが寝過ごし、毎朝のニュース放送に1週間に2度穴を開け、謝罪したものの受け入れられず解雇された場合。
エ
私立高校の教員が学校側を誹謗中傷したことを理由に解雇された場合。
答え
【エ】私立高校の教員が学校側を誹謗中傷したことを理由に解雇された場合。
本来、契約自由の原則からすれば契約をいつ終了してもよいのであるが、解雇はとくに労働者にとって生活の基盤をおびやかすものであり、不当な解雇は権利濫用とされる。
本来権利濫用であれば労働者は損害賠償を請求できるにとどまるが、最高裁は解雇を無効とすることで労働者の保護をはかっている。法理のもとで合理的と認められる(解雇が有効と扱われる)解雇事由には
(1)労働者の傷病・能力・適格性の欠如のため労務提供が適切になされない場合、(2)労働者に業務命令違反や不法行為などの非違行為があった場合、
(3)経営不振による人員削減など経営上の必要性が存する場合である。いずれの場合も、客観的に合理的な理由が認められることが不可欠である。 解答としてはこれらにあてはまるものを選べばよい。
ア: 被解雇者の選定が、客観的で合理的な基準によるものとはいえず、正当な解雇ではない。
イ: 争議行為に対し交渉を行わずに解雇することは、差別的理由による解雇にあたり、正当な解雇ではない。
ウ: 職務適格性の欠如が伺えるケースであるが、スケジュールが過密であり労働者に休養が与えられていたとは考えにくいこと、謝罪していることにより、解雇に踏み切るのは早急であり、合理的な理由によるものとはいえない。
エ: 職場に対し誹謗中傷を行うことは名誉毀損による不法行為にあたる。したがって、この場合は有効な解雇になり得る。
ア: 被解雇者の選定が、客観的で合理的な基準によるものとはいえず、正当な解雇ではない。
イ: 争議行為に対し交渉を行わずに解雇することは、差別的理由による解雇にあたり、正当な解雇ではない。
ウ: 職務適格性の欠如が伺えるケースであるが、スケジュールが過密であり労働者に休養が与えられていたとは考えにくいこと、謝罪していることにより、解雇に踏み切るのは早急であり、合理的な理由によるものとはいえない。
エ: 職場に対し誹謗中傷を行うことは名誉毀損による不法行為にあたる。したがって、この場合は有効な解雇になり得る。
独占禁止法に関する次の文章の下線部について、正しいものはどれか。
独占禁止法上、「競争を実質的に制限する」ことを違反要件とする禁止規定に、私的独占(3条前段)と不当な取引制限(3条後段)がある。 前者の行為面での要件には「排除」そして「支配」があり(2条5項)、後者の行為面での要件には「他の事業者との共同性」そして「相互拘束」がある(2条6項)。
独占禁止法上、「競争を実質的に制限する」ことを違反要件とする禁止規定に、私的独占(3条前段)と不当な取引制限(3条後段)がある。 前者の行為面での要件には「排除」そして「支配」があり(2条5項)、後者の行為面での要件には「他の事業者との共同性」そして「相互拘束」がある(2条6項)。
ア
公共入札による継起的な発注について、受注候補者が受注予定者を協議して定める旨の抽象的・包括的な内容の協定を行うこと(いわゆる基本合意)は、
そのような協定のみでは個別入札における受注予定者が直ちに定まるものではないので、相互拘束の要件を満たさない。
イ
共同性の要件が認められるためには意思の連絡が必要であると解されるが、いわゆる「暗黙の了解」タイプの合意は意思の連絡に欠けるので不当な取引制限規制に違反しない。
ウ
拘束性が認められるためには、(例えば、カルテル破りをした事業者に対する)制裁の取り決めは必要ない。
エ
事業者間の共同行為は常に競争制限に向けて行われるいわゆる「八百長」なのであり、公正取引委員会は、不当な取引制限規制の運用に際して、
「他の事業者との共同性」が認められれば例外なく不当な取引制限違反とする立場をとっている。
答え
【ウ】拘束性が認められるためには、(例えば、カルテル破りをした事業者に対する)制裁の取り決めは必要ない。
ア: 誤り。協和エクシオ審決取消請求事件(東高判平成8年3月29日審決集42巻424頁)では、このような基本合意に相互拘束性を認めている。
イ: 誤り。この問題についてのリーディングケースである、東芝ケミカル事件東京高裁判決(差戻審)(東高判平成7年9月25日判例タ906号136頁)では、 独占禁止法2条6項にいう「「共同して」に該当するというためには、複数事業者が対価を引き上げるに当たって、相互の間に「意思の連絡」があったと認められることが必要であると解される。 しかし、ここにいう「意思の連絡」とは、複数事業者間で相互に内容又は同種の対価引上げを他方が単に認識ないし予測し、これと歩調を合わせる意思があることを意味し、 一方の対価引上げを他方が単に認識、認容するのみでは足りないが、事業者間相互で拘束し合うことを明示して合意することまでは必要でなく、 相互に他の事業者の対価の引上げ行為を認識して、暗黙のうちに認容することで足りると解するのが相当である」と述べている。これは、黙示による意思の連絡、ないし暗黙の協調タイプの合意と呼ばれている。
ウ: 正しい。拘束性が認められるためには、制裁の取り決めは必要ない。判例(最判昭和59年2月24日刑集38巻4号1287頁)。
エ: 誤り。行為要件としての「相互拘束」、効果要件としての「競争の実質的制限」等の要件をさらに満たさなければならない。 直感的に考えて、あらゆる共同行為が競争制限に向けられているという前提には無理があろう。当然、公正取引委員会もそのような立場はとっていない。
以上のことから、正しいものはウである。
イ: 誤り。この問題についてのリーディングケースである、東芝ケミカル事件東京高裁判決(差戻審)(東高判平成7年9月25日判例タ906号136頁)では、 独占禁止法2条6項にいう「「共同して」に該当するというためには、複数事業者が対価を引き上げるに当たって、相互の間に「意思の連絡」があったと認められることが必要であると解される。 しかし、ここにいう「意思の連絡」とは、複数事業者間で相互に内容又は同種の対価引上げを他方が単に認識ないし予測し、これと歩調を合わせる意思があることを意味し、 一方の対価引上げを他方が単に認識、認容するのみでは足りないが、事業者間相互で拘束し合うことを明示して合意することまでは必要でなく、 相互に他の事業者の対価の引上げ行為を認識して、暗黙のうちに認容することで足りると解するのが相当である」と述べている。これは、黙示による意思の連絡、ないし暗黙の協調タイプの合意と呼ばれている。
ウ: 正しい。拘束性が認められるためには、制裁の取り決めは必要ない。判例(最判昭和59年2月24日刑集38巻4号1287頁)。
エ: 誤り。行為要件としての「相互拘束」、効果要件としての「競争の実質的制限」等の要件をさらに満たさなければならない。 直感的に考えて、あらゆる共同行為が競争制限に向けられているという前提には無理があろう。当然、公正取引委員会もそのような立場はとっていない。
以上のことから、正しいものはウである。