ビジネス著作権検定

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久保田裕の著作権コラム

委員長プロフィール 久保田 裕

  • 一般社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会 専務理事
  • 山口大学特命教授
  • 公益社団法人著作権情報センター 理事
  • 特定非営利活動法人 全国視覚障害者情報提供施設協会 理事
  • 特定非営利活動法人 ブロードバンドスクール協会 情報モラル担当理事

「現代のビジネスシーンにおいては、著作権の知識は不可欠である」という命題に異論を唱える方はいないでしょうか。ただし、これまではその意味を「うっかり他人の著作権を侵害しないために著作権の知識を身につけるべき」との、どちらかというと「防御」の観点で説明されてきた印象を受けます。
しかし、著作権は守りのツールではありません。より積極的に攻めのツールとして活用すべきものなのです。魅力ある著作権物(コンテンツ)は時を超え、国境を越えて愛され続けます。そのコンテンツから利益を生み出し、剽窃から守る源こそ著作権なのです。著作権を正しく理解し、適切な契約を関係者と結び、デジタルコンテンツならば適切なDRM(著作権管理技術)を選択して流通させることが重要です。
一方で、著作権は著作物を生み出さない立場であっても重要な知識です。例えば、各種イベントのために外部のデザイナーが創作した「キャラクター」を利用しようとした場合に、利用方法を踏まえた契約を締結することが担当者には求めされていますし、契約の範囲を超えた利用をしていないかを判断できなければなりません。また、昨今盛んになっている「地域のブランド化」を支える「地域コンテンツ」も、その土台は著作権が中心となります。

■ サーティファイ委員長コラム Vol.40

 満を持して今年2月から教育著作権検定が始まりました。かねてより、著作権の重要性は教育現場にこそ必要だと主張してきたのですが、そのためにまず、児童、生徒、学生たちを教える先生方に正しい知識を持ってもらうことを目的に創設した検定制度です。現役の先生はもちろん、教師を目指す大学生にも受検を通して勉強してもらい、著作権に関する正しい知識を得て欲しいと考えています。先日、大阪、京都、奈良の3教育大学で教員志望の学生向け特別講義を行い、具体的な模擬問題にチャレンジしてもらいました。

 折しも先日、著作権法の改正案が閣議決定されました。今国会で可決されれば来年1月1日から施行されます。この改正案には、教育機関における権利制限規定(第35条)の改正も含まれており、教育機関の方は注目しておいていただきたいと思っています。

ちなみに、第35条は、教育目的で、教育を担任する者と授業を受ける者なら著作権者の許可なく公表された著作物を複製できることが定められた制限規定です。今回の改正案では、ここに新たに、「ICTの活用により教育の質の向上等を図るため、学校等の授業や予習・復習用に、教師が他人の著作物を用いて作成した教材をネットワークを通じて生徒の端末に送信する行為等について、許諾なく行えるようにする」規定が加わります。

 教育現場において、今や著作権を気にしない人はいないでしょう。ただ、正しい知識がないために、著作物の利用について萎縮してしまっている場合も多いのではないでしょうか。本当は利用することに何ら問題ないのに、よく分からないから止めておこうといった判断があるとすれば、児童、生徒たちのためにもよくありません。逆に、慣習的に行ってきたことが実は違法だということがあるかも知れません。

 著作物を正しく利用するとともに、児童、生徒たちに正しい著作権の使い方や、自分が持つ権利について教えることは、これからの時代には必須だと思います。とりわけ、私は、児童、生徒たちが著作者であること。そして「創作」とは何かを考えること。それを実践することは教育基本法の原点とも深く関わっていることを知ってもらいたいと思っています。
ぜひ、教育著作権検定の受検を通して、著作権に関する正しい知識を身につけて下さい。

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