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久保田裕の著作権コラム

委員長プロフィール 久保田 裕

  • 一般社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会 専務理事
  • 山口大学特命教授
  • 公益社団法人著作権情報センター 理事
  • 特定非営利活動法人 全国視覚障害者情報提供施設協会 理事
  • 特定非営利活動法人 ブロードバンドスクール協会 情報モラル担当理事

「現代のビジネスシーンにおいては、著作権の知識は不可欠である」という命題に異論を唱える方はいないでしょうか。ただし、これまではその意味を「うっかり他人の著作権を侵害しないために著作権の知識を身につけるべき」との、どちらかというと「防御」の観点で説明されてきた印象を受けます。
しかし、著作権は守りのツールではありません。より積極的に攻めのツールとして活用すべきものなのです。魅力ある著作権物(コンテンツ)は時を超え、国境を越えて愛され続けます。そのコンテンツから利益を生み出し、剽窃から守る源こそ著作権なのです。著作権を正しく理解し、適切な契約を関係者と結び、デジタルコンテンツならば適切なDRM(著作権管理技術)を選択して流通させることが重要です。
一方で、著作権は著作物を生み出さない立場であっても重要な知識です。例えば、各種イベントのために外部のデザイナーが創作した「キャラクター」を利用しようとした場合に、利用方法を踏まえた契約を締結することが担当者には求めされていますし、契約の範囲を超えた利用をしていないかを判断できなければなりません。また、昨今盛んになっている「地域のブランド化」を支える「地域コンテンツ」も、その土台は著作権が中心となります。

■ サーティファイ委員長コラム Vol.21

会社の中で違法コピーがされがちなものとして、パソコンソフトや新聞・雑誌記事のほか、住宅地図があります。住宅地図も「地図の著作物」として著作権法で保護されていますので、コピーする場合は著作権者の許諾が必要ですが、配送業務のため地域別にコピーして配達員に配布したり、工事の告知チラシを作成するためにコピーしたりといった例が聞かれます。また、官公署に提出する許認可申請書や届出書類に住宅地図をコピーして添付するといったことも行われがちです。

最近では、不動産屋の窓口で、パソコン用住宅地図ソフトから印刷して顧客に渡したり、Webサービスから印刷したりキャプチャしてコピーしたりするといったことも行われています。これらの行為も複製権(著作権法21条)の侵害です。

少々コピーするだけならよいのでは、と思うかも知れませんが、業務目的で行うなら、著作権者の許諾がなければ違法であることに変わりありません。
住宅地図メーカーは、会社内でコピーできるライセンスも用意しているので、必ずメーカーに許諾を得てから利用するようにしてください。

この点は、さらに詳しく、私の所属するコンピュータソフトウェア著作権協会より無料配布している小冊子『ビジネスマン必携!知って得する著作権』に記載しています。PDF版( http://www2.accsjp.or.jp/books/pdf/business.pdf )もありますので、参考にしてください。

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